こんな情報ご存知ですか?
ブルースクリーンが2014年8月のWindows Updateで発生・起動不能の可能性、マイクロソフトがアンインストールを推奨
マイクロソフトは8月13日(水)に公開したWindows Updateの最新版MS14-045のアンインストールをユーザーに対して推奨することを発表しました。このパッチをインストールすると、青い画面にエラーメッセージが表示される通称「ブルースクリーン(Blue Screen of Death)」が発生してPCが起動できなくなる可能性があります。 【リリース後に確認された問題】2014 年 8 月 13 日公開の更新プログラムの適用により問題が発生する場合がある - 日本のセキュリティチーム - Site Home - TechNet Blogs http://blogs.technet.com/b/jpsecurity/archive/2014/08/16/2982791-knownissue3.aspx After Blue Screen of Death reports, Microsoft says to uninstall recent patch | Ars Technica http://arstechnica.com/information-technology/2014/08/after-blue-screen-of-death-reports-microsoft-says-to-uninstall-recent-patch/ 明らかになっている障害は以下のとおりです。 以下のいずれかの更新プログラムをインストールした後、Stop 0x50 エラーが発生しコンピューターが異常終了する場合があります。また、このエラーは、再起動後にも発生し起動に失敗する場合があります。 ・2982791 [MS14-045] カーネル モード ドライバーのセキュリティ更新プログラムについて (2014 年 8 月 12 日) ・2970228 Update to support the new currency symbol for the Russian ruble in Windows ・2975719 August 2014 update rollup for Windows RT 8.1, Windows 8.1, and Windows Server 2012 R2 ・2975331 August 2014 update rollup for Windows RT, Windows 8, and Windows Server 2012 該当する更新プログラムがインストールされているかどうかは、以下の手順で確認することができます。 Windows 7の場合は、画面左下の「スタート」から「コントロールパネル」→「Windows Update」をクリック。左下の「インストールされた更新プログラム」をクリック。インストール済みの更新プログラムが一覧表示されるので、「Microsoft Windows」の部分を見れば確認が可能です。アンインストールするには削除したいWindowsUpdateの名前の上で右クリックし、「アンインストール」を選べばOKです。 なお、もし既にインストールしてしまっている場合で起動不能になった場合の詳細な復旧手順はマイクロソフトの公式セキュリティブログで公開されているので、該当する場合はできるだけ早く対応することが必要です。
厚生労働省の関与を誤解させる表現を用いた「公共事業債」の勧誘に御注意ください。
病院建設等への出資を募る「公共事業債」を発行したとして、「厚生労働省委託受注機関」などと誤解を与える表現を記載したパンフレットを用いて、「公共事業債」の購入を勧誘しているとの情報が寄せられました。
厚生労働省では、「公共事業債」の発行に関与しているという事実はありませんので、購入することのないよう御注意ください。
(担当)
厚生労働省大臣官房総務課行政相談室
在宅酸素療法における火気の取扱いについて
厚生労働省は、7月29日、在宅酸素療法時における火気の取り扱いについて、再度、注意喚起を行った。これは、酸素濃縮装置などを使用中の患者が、喫煙などによる火災で死亡する事故が後を絶たないためだ。
2003年12月から2013年5月末に、在宅酸素療法時に生じた重篤な健康被害は40件で、死亡したのは39件。多くが焼死している。事故原因としては、半数以上の22件において喫煙の関連が指摘されている。
厚労省は、酸素濃縮装置の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないよう、酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないよう呼び掛けている。
在宅酸素療法における火気の取扱いについて
(平成22年1月15日(平成25年7月29日更新))
*この対策について、わかりやすくまとめた啓発リーフレットを作成いたしました。
「在宅酸素療法時は、たばこ等の火気の取扱いにご注意下さい。」(PDF:311KB)http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=147170&name=2r98520000003m2n.pdf
在宅酸素療法時は、たばこ等の火気の取扱いにご注意下さい。
1.概要 酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスです。このため、在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ(以下「酸素濃縮装置等」という。)については、その添付文書や取扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されている他、酸素吸入時の火気の取扱いについて、日本産業・医療ガス協会がパンフレットやDVDを作成・配布するなど、様々な注意喚起が実施されております。
しかしながら、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因と考えられる火災により死亡するなどの事故が繰り返し発生しているため、改めて注意喚起を実施するものです。
なお、酸素濃縮装置等は適切に使用すれば安全な装置ですので、治療を受けている患者等へのご理解を宜しくお願いいたします。
2.在宅酸素療法を受けている患者やその家族等にご注意いただきたい事項 在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時の火気の取り扱い等について、以下の点を十分に理解して、酸素濃縮装置等をご使用下さい。
1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。
2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。
特に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないで下さい。
その他 本対策に関連して、在宅酸素療法を受けている患者やその家族等に対して、適切な注意喚起が継続的に実施されるよう、各都道府県衛生主管部(局)長等に対し、医療機関への周知及び指導を依頼しております。
また、日本産業・医療ガス協会会長に対して、医師が在宅酸素療法を実施する患者やその家族等に対して本注意喚起を行うために必要な資材を提供するとともに、患者の居宅等を訪問する際に、販売店等からも注意を呼びかけるよう通知しております。(参考資料(1))
(参考資料)
(1)平成22年1月15日付け医政総発0115第1号・医政指発0115第1号・薬食安発0115第1号
厚生労働省医政局総務課長・医政局指導課長・医薬食品局安全対策課長連名通知
「在宅酸素療法における火気の取扱いについて(注意喚起及び周知依頼)」(PDF:497KB)
(2)独立行政法人医薬品医療機器総合機構
医薬品医療機器情報提供ホームページ PMDA医療安全情報No.4
「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」
(URL)http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/file/iryo_anzen04.pdf
(3)一般社団法人 日本産業・医療ガス協会ホームページ
(URL)http://www.jimga.or.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=7041
(4)神戸市消防局ホームページ「在宅酸素療法中の火災危険について」
(URL)http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/zaitakusanso.html
介護施設をお探しの方
★最近開設された施設をご案内します
場 所 埼玉県深谷市新戒 1252 TEL048-598-1119 FAX048-598-1122
施設名称 アシステッドハウス「とよの里」 サービス付き高齢者向け住宅 デイサービス併設
入居の条件 満60歳以上の方 ★要支援1.2の方 ★要介護1〜5までの方
★平成24年12月13日現在 施設に若干の空きが有るようです。 デイサービスのみの利用も可能なようです。
お問い合わせは直接「とよの里」までお願いします。
●入所時保証金(預かり金) 80,000円
●毎月お支払いいただく料金
居室利用料金・・・・・・・・・・40,000円
サービス費・・・・・・・・・・・・・23,000円
共 益 費・・・・・・・・・・・・・・17,000円
食事費(30日換算)・・・・・・45,000円
水道光熱費・・・・・・・・・・・・・・3,000円
--------------------------------------
合 計・・・・・・・・・・・・128,000円
*介護保険自己負担分、医療費自己負担分、おむつ代等個人的にご利用になものは
別途料金がかかります
ウイルスプロテクター」の自主回収を開始しました
「ウイルスプロテクター」について、その輸入業者であるERA JAPAN株式会社が自主回収を平成25年2月22日(金)から開始しましたのでお知らせします。
この製品は、既に平成25年2月18日付けで消費者庁が直ちに使用を中止するよう注意喚起を行っていますが、製品を使用された消費者が化学やけどを発症する事例が続けて報告されたため、自主回収の判断に至りました。
当省は、輸入元に対し消費者への注意喚起に万全を期すよう指導し、地方自治体に情報を提供し、消費者への周知・注意喚起について協力を要請しています。また、今回の公表後も引き続き消費者庁をはじめとする関係省庁、地方自治体および会社側と協力して、対象製品による事故の情報収集に努め、適切な措置を講じます。
なお、現在、上記の株式会社が専用の相談窓口(フリーダイヤル0120-988-030)を設置していますので、お手元にある当該製品に関する相談はこちらにお願いします。
また、お手元にある製品は、使用しないで下さい。製品の使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状が認められた場合は、ただちに皮膚科専門医を受診するとともに、上記相談窓口への連絡をお願いします。
回収の詳細については、この報道発表の別紙および販売元のホームページ(http://www.printing-daitoku.co.jp/)をご参照下さい。
消費者庁より★次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウイルスプロテクター」をお持ちの方は直ちに使用を中止してください
消費者庁消費者安全課は2月18日、次亜塩素酸ナトリウムを含む携帯型空間除菌剤「ウイルスプロテクター」で、複数例の化学熱傷が発生していることを明らかにした。
インフルエンザウイルスなどへの効果を期待され本年に入って出荷を開始した首からぶら下げるタイプの携帯型空間除菌剤によって化学熱傷を起こす事故が発生しております。
該当製品をお持ちの方は、直ちに使用を止めてください。
製品について
(1) 製品名
空間除菌剤「ウイルスプロテクター」
(2)製品に関する事業者
ア 発売元 株式会社ダイトクコーポレーション
イ 輸入元 ERA Japan 株式会社
●平成 25年2月2日
重症1名 除菌剤(プレート型)を首から下げて幼児を抱っこしていたところ、幼児の胸部が体幹接触皮膚炎の重症。千葉県
※ 消費者安全法第12 条第1項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因を確定したものではありません。
参考 消費者庁リンク頁
消費者庁リンク頁PDF
確定申告に関するお知らせ
平成24年分の確定申告のご案内
平成24年分確定申告の相談・申告書の受付が始まります。
☆ 所得税
平成25年2月18日(月)〜平成25年3月15日(金)
☆ 個人事業者の消費税及び地方消費税
平成25年1月4日(金)〜平成25年4月1日(月)
☆ 贈与税
平成25年2月1日(金)〜平成25年3月15日(金)
■ 所得税の還付申告は、2月15日以前でも行うことができます。
■ 平成24年分確定申告に係る納税の期限は、それぞれの申告期間の末日です。 なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(月)、消費税及び地方消費税の振替日は4月24日(水)です。
○平成24年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/shinkoku/shinkoku.pdf
○一部の税務署では、2月24日と3月3日の日曜日に限り、確定申告の相談や申告書の受付を行います。なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
○国税還付金の受取は口座振込をご利用ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/koza-furikomi.pdf
○税務職員を装った「振り込め詐欺」や、にせ税務職員などにご注意ください
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/attention.htm
○所得税の確定申告書は自分で作成してお早めに
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Feb/01.htm
「確定申告特集ページ」を開設しています
国税庁では、国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。確定申告特集ページでは、パソコンで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」、パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できる「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」、「お問い合わせの多い事項のQ&A」などをご利用いただけます。
なお、贈与税については、平成24年分からe-Tax(国税電子申告・納税システム)での申告が可能となりました。
○確定申告特集ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
○確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm
○国税電子申告・納税システム(e-Tax)
http://www.e-tax.nta.go.jp/
○お問い合わせの多い事項のQ&A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
おうちで作成 ネットで申告 e-Tax
所得税の確定申告は、「e-Tax」をご利用いただくと次のようなメリットがあります。
・最高3,000円の税額控除
・添付書類の提出省略
・還付がスピーディー
・24時間受付(注)
(注)所得税の確定申告期限3月15日(金)までは、24時間いつでも利用可能です(毎週月曜日午前0時〜午前8時30分は、メンテナンスのため、システムの利用を停止します。)。
○ e-Taxをご利用ください
→ http://www.e-tax.nta.go.jp/
○ 国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成24年12月)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/riyo_annai_h24_12.pdf
○ e-Taxならこんなにいいこと
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm
インターネット番組のご案内
国税庁ホームページのインターネット番組「Web-TAX-TV」では、確定申告期に合わせ、平成25年2月上旬に次の番組を新たに配信する予定です。
☆住宅ローン控除の還付申告手続
○ Web-TAX-TV
→ http://www.nta.go.jp/webtaxtv/index.html
○ YouTube「国税庁動画チャンネル」
→ http://www.youtube.com/ntachannel
税務署における確定申告の相談等の実施について
平成24年分確定申告期間中は、平日(月〜金曜日)以外でも、、一部の税務署では、、2月24日と3月3日に限り、日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
*閉庁日対応を行う税務署等については下表をご覧ください。
*道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談にお答えします。
○税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。
○税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。
国税庁リンク頁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
パケット警察 for Windows (フリーウェア)
遠隔操作ウイルスによる冤罪を防止するための通信記録・プロセス起動記録ソフト
「パケット警察 for Windows」は、あなたのパソコンの通信記録やソフトウェアの起動記録を見張り、自動的にハードディスク上に蓄積するソフトウェアです。
Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2008 R2, 8, Server 2012 で動作します。さらに、IPv6 にも対応しています。
万一、遠隔操作ウイルスによってあなたのパソコンが犯罪者にリモート操作され「踏み台」となった場合に、ウイルスの起動記録や犯人の通信記録がすべてログに残りますので、あなたの無実を証明したり、真犯人を追跡したりするための有力な証拠として利用可能です。
(アイコンは警察官のイメージですが、ログを勝手に警察に送信する機能などはありません。)
2012 年 10 月 22 日公開
筑波大学発ベンチャー ソフトイーサ株式会社
★遠隔操作ウイルスによってパソコンが第三者に操作されてしまい、知らない間にインターネットに対する不法な書込みやメール送信などの踏み台にされ、さらには発信元 IP アドレスを頼りに捜査を行った警察が本来は被害者であるパソコンの所有者を逮捕してしまうという事件が問題となっています。
特に最近問題となっている遠隔操作ウイルスは犯人による自作であると考えられ、ウイルス対策ソフトによる検出が困難であり、インターネット初心者にとって有効な対策方法がありません。
現状のままでは、インターネットを利用する方であればだれでも犯人による踏み台となり、かつ真犯人がウイルスのプログラム自体を消去してしまった場合は証拠が残らず、パソコンの所有者が犯人であると誤認され逮捕されてしまうリスクがあります。このリスクによって生じる不安を早急に解消するため、ソフトイーサ株式会社は「パケット警察 for Windows」を急いで開発し、フリーウェアとして公開しました。
パケット警察 for Windows をダウンロードして、お使いのコンピュータが将来、遠隔操作ウイルスによる被害に遭った場合に備え、今すぐ冤罪を防ぐための準備をすることをお奨めします。
パケット警察 for Windowsダウンロードサイト
平成23年(2011)人口動態統計(確定数)の概況
調査の概要
1 調査の目的我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を
得ることを目的とする。
2 調査の対象及び客体
「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、
死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本概況は、平成2 3年
に日本において発生した日本人の事象を客体としている。
3 調査の期間平成23年1 月1 日〜 平成2 3年12月3 1日
4 調査の方法市区町村長は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口
動態調査票を作成する。
結 果 の 概 要
1 出生数は減少
出生数は105 万806 人で、前年の107 万1304 人より2 万498 人減少し、出生率(人
口千対)は8.3 で前年の8.5 を下回った。合計特殊出生率は1.39 で前年と同率とな
った。(第1表)
出生数を母の年齢(5歳階級)別にみると、34 歳以下の各階級では前年より減少し
たが、35 歳以上の各階級では増加した(第4表(1))。
合計特殊出生率の内訳を母の年齢(5歳階級)別にみると、15〜29 歳の各階級で
は低下したが、30〜 49 歳の各階級では上昇した。なお、30〜34 歳の階級が最も高く
なっている。(第5表(1))
出生順位別にみると出生数は第1子及び第2子は減少したが、第3子以上は増加
した。合計特殊出生率の内訳では第1子は前年を下回ったが、第2子及び第3子以
上は前年を上回った。(第4表(2)、第5表(2))
母の年齢(5歳階級)別と出生順位別を併せてみると、出生数は35 歳以上の各階
級でいずれの出生順位についても前年より増加した。合計特殊出生率の内訳は、35
〜 49 歳の各階級でいずれの出生順位についても前年以上となった。(第4表(3)、
第5表(3) )
2 死亡数は増加
死亡数は125 万3066 人で、前年の119 万7012 人より5 万6054 人増加し、死亡率
(人口千対)は9.9 で前年の9.5 を上回った(第1表)。
悪性新生物の死亡数は35 万7305 人で、死亡率(人口10 万対)は283.2 であり、
死亡総数の28.5%を占めて死因順位の第1位となっている。第2位は心疾患、第3
位は肺炎である。(第6表)
年齢調整死亡率(人口千対)は男5.5、女2.9 で前年より男は0.1、女は0.2 それ
ぞれ上回った(第1表)。
3 自然増減数は減少
出生数と死亡数の差である自然増減数は△20 万2260 人で、前年の△12 万5708 人
より7 万6552 人減少し、自然増減率(人口千対)は△1.6 で前年の△1.0 を下回り、
数・率ともに5年連続でマイナスとなった(第1表、第2表−1、第2表−2)。
4 死産数は減少
死産数は2 万5751 胎で、前年の2 万6560 胎より809 胎減少し、死産率(出産(出
生+死産)千対)は23.9 で、前年の24.2 を下回った(第1表)。
5 婚姻件数は減少
婚姻件数は66 万1895 組で、前年の70 万214 組より3 万8319 組減少し、婚姻率
(人口千対)は5.2 で前年の5.5 を下回った (第1表)。
6 離婚件数は減少
離婚件数は23 万5719 組で、前年の25 万1378 組より1 万5659 組減少し、離婚率
(人口千対)は1.87 で前年の1.99 を下回った(第1表)。
厚生労働省リンク頁
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei11/index.html
熱中症についての正しい知識を提供し予防に供するとともに、熱中症になったときの適切な対処法等を紹介しています。
熱中症は・・・
・高温環境下で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内
の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称です
・死に至る可能性のある病態です。
・予防法を知っていれば防ぐことができます。
・応急処置を知っていれば救命できます。
院外処方箋 期限に注意 交付日含め4日間
薬局で薬を受け取るため、病院や診療所でもらう院外処方箋。「使用期間」が四日間ということは、あまり知られていない。期限を過ぎると、再度受診するか、自己負担で再発行してもらうことになるので、注意が必要だ。 東京新聞の記事から抜粋
東京新聞 2012年8月23日
平成24年8月6日より献血血液の検査基準が変更になります
平成23年9月28日に開催された、国の血液事業部会運営委員会及び同年11月4日開催の血液事業部会安全技術調査会、並びに同年12月26日開催の血液事業部会において、輸血後のB型肝炎対策として、「HBc抗体1.0以上12.0未満かつHBs抗体200mIU/mL未満」の献血者に対する献血制限を実施することが了解されました。
日本赤十字社では、輸血用血液製剤の安全性を確保するために、下記の病原体の検査を実施しております。
B型肝炎ウイルス(HBV)につきましては、一般的に感染したことに気づかないまま治ることが多く、治った後は日常生活に問題となることはありません。
しかし近年、その人自身の健康に影響を及ぼすことはないものの、血液中にHBs抗原が検出されない場合(HBs抗原陰性)でも、HBc抗体陽性の人では肝臓の中にごく微量のHBVが存在し続けており、まれに血液中にもごく微量のHBVが検出される場合があることがわかってきました。
日本赤十字社では、患者さんへの万が一の感染を防ぐために、献血血液の検査基準を変更することとし、HBc抗体陽性の方々にはこれからの献血をお願いできなくなりました。
検査基準の変更により、新たに該当となった皆様にはこれまで続けて下さいました献血をご辞退願うことになり大変申し訳ありませんが、患者さんの安全を守るための対策であることを、何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。
なお、HBV検査の他、C型肝炎ウイルス(HCV)検査、梅毒トレポネーマ検査、ヒトT細胞白血病ウイルス-1型検査結果につきまして、異常が認められた場合、通知を希望された方には親展郵便によりお知らせしております。
・本件の補足資料は ⇒ こちら(PDF)
・B型肝炎のQ&Aは ⇒ こちら(外部へのリンク)
(※財団法人ウイルス肝炎研究財団webサイトへのリンクです)
日本赤十字社で行っている病原体検査
・梅毒トレポネーマ検査:TP抗体検査
・B型肝炎ウイルス(HBV)検査:HBs抗原検査,HBc抗体検査・HBs抗体検査,HBV-DNA検査
・C型肝炎ウイルス(HCV)検査:HCV抗体検査,HCV-RNA検査
・エイズウイルス(HIV)検査:HIV抗体検査,HIV-RNA検査
・ヒトT細胞白血病ウイルス-1型(HTLV-1)検査:HTLV-1抗体検査
・ヒトパルボウイルスB19検査:PV-B19抗原検査
以上 日本赤十字社血液事業新着ニュース 8/1より抜粋しました。
「認知症」早期発見のめやす
家族がつくった 「認知症」早期発見のめやす
日常の暮らしの中で、認知症ではないかと思われる言動を、「家族の会」の会員の経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中での目安として参考にしてください。
いくつか思い当たることがあれば、一応専門家に相談してみることがよいでしょう。
●もの忘れがひどい
□1 今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる
□2 同じことを何度も言う・問う・する
□3 しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている
□4 財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う
●判断・理解力が衰える
□5 料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった
□6 新しいことが覚えられない
□7 話のつじつまが合わない
□8 テレビ番組の内容が理解できなくなった
●時間・場所がわからない
□9 約束の日時や場所を間違えるようになった
□10 慣れた道でも迷うことがある
●人柄が変わる
□11 些細なことで怒りっぽくなった
□12 周りへの気づかいがなくなり頑固になった
□13 自分の失敗を人のせいにする
□14 「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた
●不安感が強い
□15 ひとりになると怖がったり寂しがったりする
□16 外出時、持ち物を何度も確かめる
□17 「頭が変になった」と本人が訴える
●意欲がなくなる
□18 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった
□19 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
□20 ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる
公益社団法人認知症の人と家族の会のホームページより引用
★開発バリアフリー人力車 車椅子から楽に乗降★
浅草の観光人力車「時代屋」(台東区)は、車椅子利用者でも楽に乗り降りできるバリアフリー乗降台を考案した。十四日に、初めての利用者があり、浅草から東京スカイツリー(墨田区)をめぐるコースなどを楽しんだ。
東京新聞 2012年6月15日
★要介護認定に係る法令について★
要介護認定に係る法令
1 介護保険制度における被保険者の定義
・「被保険者」の定義(法第9条)
(1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)
(2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
2 要介護状態、要介護者の定義
・「要介護状態」の定義(法第7条第1項)
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
・「要介護者」の定義(法第7条第3項)
(1) 要介護状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの
※政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
3.要支援状態、要支援者の定義
・「要支援状態」の定義(法第7条第2項)
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
・「要支援者」の定義(法第7条第4項)
(1) 要支援状態にある65歳以上の者
(2) 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたもの
※政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
4.要介護(要支援)認定について
・介護(予防)給付を受けようとする被保険者は要介護(要支援)者に該当すること及びその該当する要介護(要支援)状態区分について市町村の認定を受けなければならない。(法第19条第1項及び第2項)
・介護認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する(法第27条第5項)
※ 厚生労働大臣が定める基準:要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
・市町村は法第27条第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護(要支援)認定をしたときは、その結果を当該被保険者に通知しなければならない。(法第27条第7項及び第32条第6項)
5.認定調査等の位置づけ
・「認定調査」について(法第27条第2項)
市町村は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させる。(法第27条第2項)
※ 厚生労働省令で定める事項:要介護認定申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況
・「主治医意見書」について
市町村は、被保険者から要介護認定の申請があったときは、主治医に対して、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、意見を求める(法第27条第3項)
6.介護認定審査会について
・審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く(法第14条)
・認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う(施行令第9条第1項)
・合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が定める(施行令第9条第3項)
7.一次判定、二次判定の位置づけ
・介護認定審査会は、基本調査の調査結果及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で決定(二次判定)を行う。(「介護認定審査会の運営について」平成21年9月30日老健局長通知)
8.法第7条第1項の厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)について
・「要介護認定等基準時間」により状態を区分(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令)
要支援1:25〜32分
要支援2:32〜50分のうち、要支援状態にある者
要介護1:32〜50分のうち、要介護状態にある者
要介護2:50〜70分
要介護3:70〜90分
要介護4:90〜110分
要介護5:110分以上
9.要介護認定の有効期間について
・厚生労働省令で定める期間内において有効(法第28条第1項)
※ 厚生労働省令で定める期間
(1) 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(2) 要介護更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から24ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(3) 要支援更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から11ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
特定疾病の選定基準の考え方
1 特定疾病とは
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3〜6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
2 特定疾病の範囲
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
1.がん【がん末期】※
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ※
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)